◎ 非適格合併の場合の取扱い
(グル−プ法人税制)



完全支配関係法人間で、非適格合併により譲渡損益調整資産が移転した場合
− 平成22年10月1日以後に行われる譲渡 −




◆ 非適格合併の場合の取扱い ⇒ 結果的には、<簿価> により行い
      譲渡損益が繰り延べられる


● 完全支配関係のある法人間で非適格合併により譲渡損益調整資産が移転した場合
(法61の13F)


合併のあった
事業年度
会計上の処理税務上の処理
 
被合併法人
  • 譲渡損益を計上
  • 申告調整
     譲渡益 → 別表4減算 (社外流出)
            別表4 「40」 欄

     譲渡損 → 別表4加算 (社外流出)
            別表4 「40」 欄
     
    合併法人
  • 時価で資産計上
  • 申告調整 別表5 (1)
     譲渡利益に相当する金額 → 利益積立金の減少
    ⇒ 取得価額に含めない

     譲渡損失に相当する金額 → 利益積立金の増加
    ⇒ 取得価額に加算する



    ≪例≫
    非適格合併により、完全支配関係のある
    被合併法人 A社の土地(簿価100)が合併法人 B社に150で移転した場合

    合併時
    の処理
    会計上の処理税務上の処理
     
    被合併
    法人

    (A社)
     現金預金 / 土  地
       150     100
            土地売却益
               50
    申告調整
     別表4 「40」 欄 (社外流出)
      非適格の合併等による移転資産等
        の譲渡利益額 ▲50
     
    合併
    法人

    (B社)
     土  地 / 現金預金
       150     150
    申告調整
     別表5 (1)
      利益積立金 50 / 土   地 50




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    上記により、結果として完全支配関係のある法人間で非適格合併により
    譲渡損益調整資産が移転した場合は、被合併法人の簿価により行うことになります。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/